施設案内
敷地内全面禁煙のお願い
当院では、駐車場も含む“敷地内全面禁煙”(電子タバコを含む)となります。なお、敷地内とは建物だけでなく病院敷地全体を指します。
平成15年に制定されました健康増進法により、病院をはじめ、学校・集会場・劇場・官公庁・駅など多数の方が利用される社会的・公共施設では、受動喫煙防止策を取るように義務付けられました。
当院においても、喫煙場所を指定するなど、分煙化を図って参りましたが、副流煙による周辺の受動喫煙は避けられない状況にあります。
病院は地域住民の方々の健康を第一に考えなければならない社会的施設であり、皆様の健康を守ることを使命としております。このような立場から平成22年10月1日より敷地内全面禁煙とすることと致しました。
受動喫煙防止のため、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
市立野洲病院 病院長
【参考】健康増進法(抄)
(受動喫煙の防止)
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。